「北近畿就職ナビ」求人情報掲載サービス利用約款



株式会社ゲットバリュー(以下「甲」といいます)は、甲がインターネット上で運営する求人サイト「北近畿就職ナビ」の利用について、次のとおり情報掲載サービス利用約款(以下「本約款」といいます。)を定めます。


第1条 【目的】
本約款は、本サービスの利用に関し、甲と求人企業(以下「乙」といいます)との契約関係を定めるものです。乙は、本サービスの利用に際して、本約款に同意のうえ、誠実にこれを遵守するものとします。


第2条 【本サービスの内容】
甲が、乙に提供する本サービスの内容は、本サイト上に乙の情報を掲載するサーバースペースを提供し、本サイトのコンテンツの一部として利用者に提供するものです。


第3条 【利用申込み】
本サービスの利用申込みは、利用を希望する企業が所定の申込みフォームに必要事項を記入し、甲へ直接またはファックスにて依頼することにより行っていただきます。


第4条 【契約の成立】 本サイトの利用契約は、前条の申込みに対して、甲が審査を行い、承諾の意思表示、利用料金、支払い方法を確認の上、本契約書を取り交わすことによって成立となります。


第5条 【契約期間及び更新】
契約の期間は、本サービス提供開始日から申込期間内とします。

第6条 【申込みの拒絶】
甲は、本サービスの利用申込み企業が次の各号の一に該当する場合は、利用申込みを拒絶することができるものとします。この場合、甲は、利用を申し込んだ企業に対して、申込拒絶理由を開示する義務を負わないものとします。

1) 申込書に虚偽の記載があったとき
2) 甲又は本サイトの信用を害するおそれがあるとき
3) 甲の他のサービス又は他のインターネットサービスで過去に何らかのトラブルを生じさせたことが判明したとき
4) 甲の業務遂行上、又は技術上情報掲載が著しく困難なとき
5) その他、本サイトの趣旨にふさわしくないと甲が判断したとき


第7条 【本サービスの利用】
1) 乙は、本サービスを本約款に違反しない範囲で利用することができます。
2) 本約款は、甲が権利を有する著作権、商標権等の知的財産権の利用を乙に許諾するものではありません。
3) 甲は、乙に対して、契約時にID及びパスワードを発行します。ただし、甲に掲載を依頼する場合は甲にてこれを
  管理するものとします。
4) 乙は、前項により発行されたID及びパスワードを適切に管理しなければなりません。ただし、甲に管理を依頼し
  た場合は甲にて管理いたします。
5) 緊急性が高いと甲が認めた場合、乙の了承を得ずにIDの使用を停止することがあります。


第8条 【譲渡制限】
乙は、本約款に基づく本サービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡することはできません。

第9条 【利用料金】
乙は、本サービスの利用に当たり、1企業の登録につき、申し込み時に提示されている料金を甲に支払うものとします。また、本サービスを除く追加機能および追加広告の料金については別途協議の上、決定します。料金は、企業紹介ページ完成の翌月からとします。

第10条 【掲載企業の義務】
乙は、本約款を理解し、次の事項を遵守するものとします。

1) 本サービスを求人情報以外の目的で使用しないこと
2) 本サービスを用いて利用者を欺くなどして利用者の利益を害しないこと
3) 本サイト上で提供される情報を不正の目的を持って利用しないこと


第11条 【禁止事項】
乙は、本サービスの利用に際し、本約款の各条項中で禁止されている事項のほか、以下の行為を行ってはなりません。

1) 本サイト内の甲又は他者が掲載した情報を改ざん・消去する行為
2) 事実に反する情報を送信・掲載する行為
3) 本サイトを利用してコンピュータ・ウイルス等有害なプログラムを送信又は送信可能な状態に置く行為
4) 甲又は第三者(利用者を含む。以下同じ。)の著作権、商標権等の知的財産権を侵害若しくは侵害するおそれのあ  る行為
5) 虚偽・誇大広告などにより、利用者の利益を害する行為
6) 甲又は第三者の財産、プライバシー、肖像権を侵害、又は侵害するおそれのある行為
7) 甲又は第三者を誹謗中傷し、その名誉若しくは信用を傷つける行為
8) 詐欺等の犯罪に結びつく、又は結びつくおそれのある行為
9) 公序良俗に反する行為。
10 『北近畿就職ナビ』を利用した、営業活動、営利を目的とする情報提供活動行為。
11)本サイトに接続されている他のコンピュータ・システム又はネットワークへ不正なアクセスを試みる行為
12)乙以外の店舗情報を掲載する行為(支店・営業所の所在地情報を除く。)
13)上記各号のほか、法令に違反する行為


第12条 【データの削除】
甲は、乙が前条に違反した場合並びに本サイトの運営上及び保守管理上の必要性がある場合、乙に事前に通知することなく本サイトに登録された店舗情報等のデータを削除することがあります。


第13条 【免責】
1) 甲は、乙が利用者に対して提供する求人情報等について、その正確性、確実性等のいかなる保証も行いません。
2) 甲は、本サービスの利用により発生した乙と利用者との間に生じた損害に対し、いかなる責任も一切負わないもの
  とします。


第14条 【通知】
1) 甲から、乙に対する通知は、本約款に別段の定めのある場合を除き、甲にあらかじめ登録された電子メールアドレ
  スを利用して、電子メールを発信することにより行うものとします。ただし、通信障害等やむを得ない事態が発生  した場合、 その他の適切な方法により通知を行うものとします。
2) 前項の通知が甲から行われる場合、甲にあらかじめ登録された電子メールアドレスに電
  子メールを発信し、当該電子メー ルアドレスを管理するサーバーに到達したことをもって乙への通知が完了したも
  のとみなします。乙は、甲の発信する電子メールを遅滞なく熟読し、理解する義務を負うものとします。


第15条 【乙の名称及び住所変更】
乙は、その名称及び住所に変更があった場合、速やかに当該変更を証明する書面を添えてその旨を甲に申し出なければなりません。


第16条 【合併・会社分割による地位の承継】
乙である法人の合併・会社分割により当該乙の地位を承継した法人は、甲に対し、速やかに当該承継の事実を証明する書面を添えてその旨を申し出なければなりません。


17条 【乙の事由による利用停止等】
甲は、乙が次の各号の一に該当する場合、事前の通知なしに本サービスの利用を停止し、必要に応じて登録データを削除することができます。

1) 本約款のいずれかの条項に違反した場合
2) 本約款に定める債務の履行を怠った場合
3) 契約申込時及び登録事項変更時に虚偽の事項を通知したことが判明した場合
4) 前3号のほか、乙として不適当と甲が判断した場合
甲は、当該利用停止等により、乙が本サービスを受けることができなかった期間の利用料金の払戻しはいたしません。


第18条 【解除】
1) 甲は、乙が前条の規定に違反し、電子メール又は書面により15日以上の期間を定めて催告を行った後になお当該
  違反が是正されないときには、本契約を解除することができるものとします。
2) 前項の規定にかかわらず、甲は、乙が次の各号の一に該当する場合、乙に対して何らの催告を行うことなく本契約
  を解除することができます。

1 支払の停止又は手形交換所の取引停止処分を受けた場合
2 重要な財産に関わる強制執行若しくは保全処分、破産、民事再生、会社整理、会社更生、解散等の申し立てがあった
  場合
3 前2号のほか、その財産状況が悪化し、又はその信用状況に著しい変化が生じた場合
4 法令に違反し、又は公序良俗に反する行為を行ったとき

3) 甲は、乙が前2項の規定により、本約款を解除された場合、乙が本サービスを受けることができなかった期間の利用
  料金の払い戻しはいたしません。


第19条 【本サービスの中断】
甲は、次の各号の一に該当する場合、乙に事前の通知をすることなく本サービスの一部又は全部を中断することができるものとします。

1) 本サービス提供のための設備の保守点検、更新を定期的又は緊急で行う場合
2) 本サービス提供のための設備に障害が発生し止むを得ない場合
3) 火災、停電、天災等不可抗力により、本サービスの提供が困難となった場合
甲は、本サービスの中断・停止により乙が被った不利益・損害について、いかなる責任を負わないものとします。


第20条 【中途解約】
1) 甲は、本サービス利用期間中であっても、本サービスの運用上、又は技術上の問題により運営の継続が困難になっ
  た場合、乙に対して解約日の3か月前までに書面で通知することにより、本契約を解約することができます。

2) 甲は、前項による本サービス終了により乙が被った不利益・損害についてはいかなる責任も一切負わないものとし
  ます。


第21条 【登録内容について】
甲は登録された乙の内容については、乙の同意を得ずに第三者に開示することはありません。ただし、次に該当する場合、この限りではありません。
乙の同意を得ることなく登録内容を開示することがあります。
1) 裁判所、検察庁、警察等の公的機関から乙についての情報開示を求められた場合。


第22条 【約款の変更】
1) 甲は、本約款を随時変更することができるものとします。約款変更後の本サービスに係る利用料金その他の条件
  は、変更後の約款によるものとします。
2) 本約款を変更する場合、甲は、原則として、本サイト上に変更内容を1か月間表示した時点ですべての会員が了承し
  たものとみなします。ただし、第三者に不利益を及ぼすおそれのある場合等の不測の場合は、上記期間を待たずに
  約款の変更を行うものとします。
3) 甲が、利用料金を変更する場合、利用料金変更日の1か月以上前に乙に対し文書による通知を行うものとします。
  この場合、乙が約款の変更に承諾できないときは、利用料金変更日の7日前までに甲に対し文書による意思表示を
  することによって、本契約を解約することができます。